初回のご相談は「無料」で承ります。
初回のご面談でお客様の状況を伺い、業務をお引き受けする場合の報酬の見積書をお渡しいたします。
ただし、ご相談内容が個別・具体的な税務相談の場合は、30分5,000円(消費税別途)の相談料を頂戴しております。
浦安市から電車または車で2時間程度を業務地域としております。
東京メトロ東西線、JR京葉線沿線のお客様は大歓迎です。
他の税理士事務所からの交替で顧問を務めさせていただいているお客様もいらっしゃいますので、ご安心ください。
初回のご面談時に過去3年分の決算書・法人税や地方税の申告書控をお持ちください。
事業内容やこれまでの経過をお伺いして今後の対応を一緒に考えさせていただきます。
なお、総勘定元帳もお持ちいただけると、具体的なお話が出来ると思います。
一度入力した内容を修正したり、削除することはTKC会計ソフトでも可能であり、この点において一般の会計ソフトと変わることはありません。
TKCの会計ソフトでは、会計事務所が月次決算処理を終えてTKCの情報処理センターに会計データを送信した後は、送信済の会計データを削除したり修正するとその履歴がもれなく残ります。このような履歴が残ってしまうことが「融通がきかない(訂正ができない)」と言われる所以と思います。月次決算で確定した会計データを容易に修正できないことは、むしろ安心できる会計システムだと自信をもってお勧めしています。
法律の抜け穴を利用した節税手法の助言は顧問契約には含まれません。
法律上の解釈で問題が無い方法に基づく節税方法については、顧問契約内のサービスとしてお伝えします。
税理士以外の専門家の独占業務となっている業務を税理士法人がお引き受けすることはできません。
当事務所からそれぞれの専門家(弁護士・司法書士など)にお客様をご紹介し、諸問題に対する助言や解決に当たっていただいております。
当事務所所長(宮﨑)は行政書士の登録を受けております。また、当事務所副所長(湯島)は1級ファイナンシャル技能士(国家資格)およびCFP(日本FP協会認定)の資格を有しております。したがって、行政書士業務やプライべートなお金の相談(家計診断や保険見直しなど)にも応じますが、税理士法人は税理士業務に業務が限定されていますので、これらの業務やご相談は宮﨑または湯島とお客様との個別契約となります。
遺産の概要がわかる資料(金融機関の残高証明書や固定資産税の課税明細書など)を揃えて、早めに当事務所にご相談ください。
遺産の分割・相続税の申告・納税資金の準備など、短期間にやらなければならないことが相続にはたくさんあります。
初動が肝心です。
事業とは運や偶然で上手くことはありません。
目標設定→実行→分析→改善→新たな目標設定。この繰り返しで事業は成長・発展していくものだと考えています。
当事務所では創業計画の策定からお手伝いさせていただき、事業者様の夢の実現に寄り添いご一緒に成長・発展することを経営理念としております。
Q2でも記しましたが「事業計画」を考えることをお勧めします。
また、税務署などへの各種届出書の提出が必要になります。主な書類と提出先は次の通りです。
なお、これらの届出書には提出期限等があります。
提出が期限に間に合わない場合には、税金の優遇措置を受けられなくなりますので注意が必要です。
やはり「事業計画」を立てることが最優先に取り組むことになります。
個人事業とは異なり、定款を作成しこれを公証役場で認証受けた後に法務局にて法人(株式会社)の設立登記が必要です。
個人事業の場合は開業届を税務署に提出すれば直ちに事業を開始できますが、法人(株式会社)の場合は設立の手続きが必要になります。
会社設立後は、税務署などへの各種届出書の提出が必要になります。主な書類と提出先は次の通りです。
※従業員を雇用する場合
なお、これらの届出書には提出期限等があります。
提出が期限に間に合わない場合には、税金の優遇措置を受けられなくなりますので注意が必要です。